| 項目コード | 6535 | 判断区分 | 尿便 |
| 統一コード | 5C235 | 実施料 | 268 |
| 項目名 | 便中カルプロテクチン | ||
| レセプト名 | カルプロテクチン (糞便) | ||
| 検査方法 | FEIA | ||
| 材料名 | 採取量(ml) | 容器 | 保存方法 |
| 便 | 1g | 52 | 凍結 |
| 基 準 値 | 単 位 | ||
| 炎症性腸疾患の診断補助 の指標 50以下 | mg/kg | ||
| 潰瘍性大腸炎の病態把握 の指標 300以下 | |||
| クローン病の病態把握の指標 80以下 | |||
| 備 考 | カルプロテクチン(糞便)慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やク ローン病等)の診断補助を目的としてELISA法、FEIA法又はLA法 により測定した場合に算定できる。ただし、腸管感染症が否定され、 下痢、腹痛や体重減少などの症状が3月以上持続する患者であっ て、肉眼的血便が認められない患者において、慢性的な炎症性腸 疾患が疑われる場合の内視鏡前の補助検査として実施すること。 また、その要旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載する こと。 | ||
| 本検査を潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測 定する場合、潰瘍性大腸炎についてはELISA法、FEIA法、金コロ イド凝集法、イムノクロマト法又はLA法により、クローン病につ いてはFEIA法により測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度 として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月 に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び 診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 | |||
| 慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助 又は病態把握を目的として、本検査及び区分番号「D313」大腸内視 鏡検査を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定す る。 | |||
| 最終更新日 | 2024/06/01 | ||
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