| PAGE:57 | LINE: | 302 | ||
| 項目コード | 2435 | 判断区分 | 微生物 | |
| 統一コード | 5E021 | 実施料 | 188 | |
| 項目名 | クラミジア・トラコマチス核酸同定 | |||
| レセプト名 | クラミジア・トラコマチス核酸検出 | |||
| 材料名 | 採取量(ml) | 容器 | 保存方法 | |
| ぬぐい液(腟擦過物、子宮頸管擦過物、咽頭検体が対象です) | 33 | 室温 | ||
| 検査方法 | リアルタイムPCR | |||
| 基 準 値 | 単 位 | |||
| (−) | ||||
| 備 考 | 採取方法 | |||
| 他項目との重複依頼は避けて下さい。 | ||||
| 淋菌核酸検出(リアルタ イムPCR)とクラミジア・ トラコマチス核酸検出 (リアルタイムPCR)を同 時に実施した場合は、併 せて270点の算定となり ます。 | ||||
| クラミジア・トラコマチス核酸検出は、泌尿器、生殖器又は咽頭か らの検体により実施した場合に限り算定できる。 | ||||
| 淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出は、クラミジア・ トラコマチス感染症若しくは淋菌感染症が疑われる患者又はクラミ ジア・トラコマチスと淋菌による重複感染が疑われる患者であって、 臨床所見、問診又はその他の検査によっては感染因子の鑑別が困難 なものに対して治療法選択のために実施した場合及びクラミジア・ トラコマチスと淋菌の重複感染者に対して治療効果判定に実施した 場合に算定できる。 | ||||
| ただし、細菌培養同定検査(淋菌及びクラミジアによる感染を疑っ て実施するもの)、淋菌核酸検出又はクラミジア・トラコマチス核酸 検出を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。泌尿器、 生殖器又は咽頭からの検体(尿検体を含む。)によるものである。 | ||||
| 最終更新日 | 2025/03/18 | |||
|
|
||||