⑴ 悪性腫瘍遺伝子検査は、固形腫瘍の腫瘍細胞を検体とし、PCR法、SSCP法、RFLP法等を用いて、悪性腫瘍の詳細な診断及び治療法の選択を目的として悪性腫瘍患者本人に対して行った、以下の遺伝子検査について、患者1人につき1回に限り算定する。ただし、肺癌におけるEGFR遺伝子検査については、再発や増悪により、2次的遺伝子変異等が疑われ、再度治療法を選択する必要がある場合にも算定できる。
ア 肺癌におけるEGFR遺伝子検査、ROS1融合遺伝子検査又はK-ras遺伝子検査
イ 膵癌におけるK-ras遺伝子検査
ウ 悪性骨軟部組織腫瘍におけるEWS-Fli1遺伝子検査、TLSCHOP遺伝子検査又はSYT-SSX遺伝子検査
エ 消化管間葉系腫瘍におけるc-kit遺伝子検査
オ 家族性非ポリポージス大腸癌におけるマイクロサテライト不安定性検査
カ 悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節生検に係る遺伝子検査又はBRAF遺伝子検査
キ 大腸癌におけるEGFR遺伝子検査、K-ras遺伝子検査又はRAS遺伝子検査
⑵ 悪性腫瘍遺伝子検査を算定するに当たっては、⑴のアからキまでの中から該当するものを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
⑶ 悪性腫瘍遺伝子検査、造血器腫瘍遺伝子検査又は免疫関連遺伝子再構成のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。
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